8月15日 が終戦記念日のウソ

On 2013年10月9日

 

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国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされている。 つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態は終了する。

 

昭和20年9月2日に米艦ミズリー号上で連合国との間で 「降伏文書」 (連合国側の命名) の調印を行いましたが、この文書はポツダム宣言の内容を条約化して、日本の条件付終戦  (※ 日本政府が無条件降伏したというのは大きな間違い) を正式に実現したもので、法的には 「休戦協定」 の性質を持ちます。

連合国占領軍は、日本が戦争終結の条件として受諾した事柄 (ポツダム宣言6項~13項に列記) を、日本に履行させるために、およそ7年間駐留して軍事占領行政を実施しますが、『 サンフランシスコ対連合国平和条約 』 が発効する昭和27年4月28日までは、国際法的には日本と連合国の間に 「戦争状態」 が継続しており、いわゆる A級戦犯を裁いた東京裁判 と、B・C級戦犯裁判 とは、「 連合国軍が軍事行動 (戦争行為) として遂行したもの 」 なのです。

東京裁判の裁判官や検察官のすべてが、連合国軍所属の国からのみ選ばれたのも、ここに理由があります。

日本国民は、大東亜戦争は昭和20年8月15日に終わったと思い込んでいる人が多いのですが、国際法の観点からいえば、これは間違いで、戦闘期間が終わっても 軍事占領期間中は 「戦争」 は継続されていた と見るのが正しく、事実、連合国側は平和条約発効の時まで、「戦争行為として軍事占領を行う」という意識を堅持して、日本全土に軍隊を駐留させ、連合国の目的にかなった 「日本人を弱体化させる」 ための日本改造 ( 占領用の憲法制定、日本人の心の拠り所となる神道の否定、愛国心を捨てさせ国力を弱めるための教育基本法の制定、道徳律である教育勅語の廃止、日本人に犯罪者意識を植え付ける東京裁判、日本は悪い国であったという歴史の創作、公職追放による国民操作、検閲によるマスコミ操作 ) に力を注いだのです。

 

 

 

 

「正しい日本の歴史」 (目次)

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